この記事の要点
- 契約に何も書かないと、成果物の著作権は 作った側に残ります。日本では受託者に帰属(職務著作は業務委託では原則発動しません)、米国も Work Made for Hire に当たらなければ作家帰属です。「発注して対価を払ったから自社のもの」は誤りで、移すには契約での明示が要ります。
- 対象読者: 受注側(個人開発・副業フリーランス)を主軸に、発注側(企業実務担当)も対象とする日本在住の方。前提知識は不要です。
- 得られる成果: 契約に何も書かない場合の デフォルトルール(誰に権利が残るか) + 著作権譲渡で押さえる 条項チェックポイント(27 / 28 条特掲・著作者人格権) + フリーランス新法・取適法の発注側義務 + 商標の一次スクリーニング + 受注側 / 発注側別の 契約前チェックリスト。
- 扱わないこと(別途、弁護士・弁理士や関連記事へ): 個別契約書の適法性判断 / 商標の類似判定 / AI 生成物の著作物性(AI 生成物の著作権)/ 規約上の出力帰属(AI サービスの利用規約)。
Key Points (for international readers)
- This is a primer on Japanese law: freelance and commissioned-work IP — if the contract says nothing, copyright stays with the maker; Japan also requires specially naming Articles 27/28 to assign adaptation rights, plus moral rights, the Freelance Act, and trademark screening.
- The method is portable: copyright, moral rights, trademark, and trade secrets are separate regimes — clearing one does not clear the others, and "written in the contract" is not the same as "protected by law."
- Building in or for the US or EU? The English edition centers on US/EU law (US work-made-for-hire and §204(a) written assignment, German/French moral rights, USPTO/EUIPO trademark) — a companion piece, not a translation.
- Out of scope (see a lawyer / patent attorney, or the related pieces): whether a specific contract is valid or enforceable, trademark likelihood-of-confusion, the copyrightability of AI output (AI-generated content copyright), and output ownership under AI service terms (AI service terms).
執筆時点: 2026-05 / 対象法域: 日本 / 米国 / EU(法域別の差分を各 H2 で明示)/ last_updated: 2026-05-29 更新履歴: 2026-05-29 初版
本記事は教材であり、法的助言ではない
業務委託契約と知財は、法域・契約・個別事情で結論が変わる領域です。本記事は 教育目的の一般的な整理 であり、特定の契約・事案に対する法的助言ではなく、内容の正確性・完全性・最新性を保証しません。扱わない範囲: 個別契約書の適法性・有効性の判断 / 商標出願の類似判定・拒絶理由対応 / 米国州法の競業避止の有効性判定 / AI 生成物の著作物性そのもの / AI サービス利用規約上の出力帰属。契約・出願の実務判断は必ず 弁護士・弁理士 / 社内法務部 にご確認ください。本記事の情報は「現状有姿(AS IS)」で提供され、利用・信頼した結果生じたいかなる損害についても、執筆者および YATA-NODE は一切の責任を負いません。ご利用は自己責任でお願いします。
本シリーズの位置づけ: ハブは 公開前の権利チェック。関連は AI 生成物の著作権(委託成果に AI 生成物が混ざる場合)/ AI サービスを使う前に読む利用規約。各論記事は独立に読めます(順読不要)。
用語ミニ解説(はじめての方へ):
- 業務委託(請負 / 準委任): 雇用ではなく、独立した立場で仕事を受ける契約。雇用でないため、著作権法 15 条の職務著作は原則として発動しません(= 著作権は受託者に残る)。
- 著作権譲渡の特掲(27 条 / 28 条): 翻案権(27 条)と二次的著作物の利用権(28 条)。「全部譲渡」と書くだけでは譲渡側に留保と推定されうるため、この 2 つを条項に明記することを「特掲」と呼びます。
- 著作者人格権: 公表権・氏名表示権・同一性保持権など。譲渡できません(59 条)。契約では「不行使(行使しないと約束する)」で対応しますが、及ぶ範囲には限界があります。
- WMFH(Work Made for Hire): 米国で 依頼者(雇用主)が最初から著作者になる仕組み。2 類型あり、①従業員が職務の範囲内で作成した場合、②特定 9 類型の委託著作物について書面で WMFH と合意した場合。業務委託(独立した立場)では ② のルートが関門で、該当しなければ署名入り書面での 譲渡(§204(a)) が必要です。
- §203 撤回権(米国): 譲渡から 35 年経過後に始まる 5 年間(出版権を含む場合は別計算)に、作家側が事前の書面通知のうえ譲渡を撤回できる権利(WMFH には及ばない)。契約での事前放棄は無効です。
- フリーランス新法 / 取適法: 発注側に 書面明示・60 日以内支払・禁止行為(新法)や 手形払禁止(取適法)などの義務を課す日本の法律。
- 先願主義 / use-based: 商標で「先に出願した人」が優先(日本)か、「先に使った人」も保護されうる(米国)か、の制度差。
- 利用権許諾(Nutzungsrecht): ドイツで、著作権そのものを譲渡できない代わりに使う「使用許諾」の仕組み。
契約書に何も書かないと何が起きるか — JP / US / EU のデフォルトルール
最初に押さえる原則は 「合意が、法律のデフォルトに優先する」ことです。逆に言えば、契約に書かなければ法律のデフォルトが適用され、それは『発注側に有利』とは限りません。
- 日本: 著作権は創作した人に帰属します(17 条)。業務委託(請負・準委任)は雇用ではないため、職務著作(15 条)は原則として発動しません。つまり契約で定めない限り、著作権は受託者(作った側)に残ります。
- 米国: 著作権は原則として作家に帰属します。Work Made for Hire(WMFH)の 9 カテゴリ + 書面合意を満たすときだけ依頼者が最初から著作者になり、それ以外は依頼者が権利を得るには 17 U.S.C. §204(a) の署名入り書面による譲渡が必要です。
- EU: 単一ルールはなく 加盟国差が大きい領域です。ドイツは著作権(財産権)の譲渡そのものが禁止(利用権の許諾で対応)、フランスは譲渡に要件の明記が必要、オランダは書面で譲渡可、といった違いがあり、準拠法の選択が結論を左右します。
共通する結論はシンプルです。「何も書かない = どの法域でも安全」ではありません。とくに「お金を払って作ってもらったのだから当然自社のもの」という思い込みは、3 法域いずれでも危険です。次章で、では契約に 何を書けばよいかを 3 つのチェックポイントに絞ります。
著作権と人格権 — 条項に入れるべき 3 つのチェックポイント
「権利を移す/守る」と決めたら、契約に落とすのは次の 3 点が考えられます。
ポイント 1 — 譲渡範囲を明示する(日本は 27 / 28 条を特掲)
日本で「著作権の全部を譲渡する」とだけ書くと、翻案権(27 条)と二次的著作物の利用権(28 条)は譲渡側に留保されたと推定されうる(61 条 2 項)のが要注意点です。これらまで移すには、契約で 27 条・28 条を特掲するのが実務上重要とされています。ただし特掲は万能ではなく、ひこにゃん事件(大阪高決 平成 23 年 3 月 31 日)では、特掲文言がなくても添付仕様書の記載から譲渡の推定が覆り、翻案権の譲渡が認められた例があります(= 契約全体・付属資料で判断されうる)。
米国では、WMFH に当たらない成果物の著作権を依頼者が得るには、17 U.S.C. §204(a) の署名入り書面による譲渡(assignment)が必要です。口頭や発注書だけでは移りません。さらに §203 の撤回権(1978 年以降の譲渡を、実行から 35 年経過後に始まる 5 年間に、事前の書面通知のうえ作家側が撤回できる権利。事前放棄は無効)があるため、「一度譲渡したら永久に安泰」とも限りません。
EUは準拠法しだいです。ドイツのように そもそも著作権(財産権)を譲渡できず、利用権の許諾(Nutzungsrecht)で対応する国もあるため、「譲渡条項」という発想自体が通らない場合があります。クロスボーダー案件では準拠法と権利の扱いをセットで決めます。
発注側のチェック: 「全部譲渡」だけの条項になっていないか。日本案件なら 27/28 条の特掲、米国案件なら署名入り書面、EU 案件なら準拠法と譲渡可否を確認。
ポイント 2 — 人格権の取り扱いを決める
著作者人格権は 譲渡できません(日本では 59 条)。契約では「不行使(行使しないと約束する)」で対応しますが、不行使特約は無制限ではありません。名誉声望を害する改変などにまで特約が及ぶかは限定的に解される傾向があり、「人格権は特約で完全に放棄させた」と安心するのは危険です。
EU はさらに厳格です。フランスの著作者人格権(CPI L.121-1)は永続・譲渡不可・時効消滅なしとされ、契約による包括的な放棄は基本的に無効とされやすい。ドイツも著作権の財産権的部分の譲渡自体が UrhG §29(1) で禁止(相続を除く)で、利用権許諾で対応します。受注側にとっては「人格権・利用許諾の範囲をどう書くか」が交渉点になります。
発注側のチェック: 成果物を改変・改良して使う予定があるなら、不行使の範囲(改変・改良・トリミング等)を具体的に。EU 案件では人格権の放棄を前提にしない。
ポイント 3 — 米国案件は WMFH を構造的に使うか決める
米国案件では、成果物が WMFH の 9 カテゴリ + 書面合意を満たすと、依頼者が最初から著作者になり、§203 の撤回権の対象外になります(長期保護に有効)。ただし ソフトウェア単体・ロゴ単体は典型的には WMFH に非該当になりやすく、用途や組込み先によって例外的に該当しうる、という用途別判定が必要です。「WMFH と書けば必ず成立する」わけではないため、非該当なら §204(a) の譲渡で組み立てます。
この 3 点を押さえると、「誰に何の権利が、どこまで移るか」を契約で言語化しやすくなります。次は、日本の発注側に直接かかる 最新の法規制を確認します。
フリーランス新法・取適法 — 発注側が今すぐ確認すべき義務(日本)
権利の話と並んで、日本では 発注側の手続義務が強化されています。受注側にとっては「守られる権利」、発注側にとっては「守るべき義務」です。
フリーランス新法(2024-11-01 施行)の主な義務:
- 書面等による条件明示(3 条): 業務内容・報酬額・支払期日などを書面 or 電磁的方法で明示
- 支払期日(4 条): 成果物を受け取った日から 60 日以内のできる限り短い期日で支払う
- 禁止行為(5 条): 受領拒否・報酬減額・不当な返品・買いたたき等(一定の継続的委託が対象)
- 育児・介護等への配慮(13 条): 政令で定める期間(6 か月以上)の継続的委託には法的義務、それ未満は努力義務
「罰則がないから形骸化している」という見方は実態と異なります。公正取引委員会は施行から約 11 か月(〜2025-09)で 勧告 4 件・指導 441 件を公表しており(2025-11-05 公表)、運用は動いています。ただしこれは 行政指導・勧告の積み上げであり、民事裁判の確立判例ではない点は補足が要ります。
加えて 取適法(2026-01-01 施行)では、同法の適用対象となる取引について手形払が禁止とされています(施行時点)。これは紙手形・小切手の社会的な全面廃止予定(2027 年 3 月末)とは 別レイヤの話なので混同しないでください。なお フリーランス新法と取適法は、対象事業者・対象取引・義務内容が異なります(下請取引か、特定受託事業者への業務委託か等)。自社の取引がどちらの対象になるかを切り分けて確認してください。
発注側のチェック: 条件明示・60 日支払・禁止行為・(該当時)配慮義務を社内フローに組み込んだか。手形払を続けていないか。
屋号・サービス名の商標 — 契約前の一次スクリーニング(JP / US / EU)
まず誤解を解きます。著作権・商標・特許は別制度です。著作権(無方式・創作者帰属)で守れなくても、屋号やサービス名は商標で守れることがあります。実際、著作物性が否定された生成物でも商標登録の対象になりえます。例として、米国の Thaler v. Perlmutter(著作権)と Thaler v. Vidal(特許)は、原告が同じでも別の法律・別の法廷で判断された別個の事件です。両事件とも AI を権利者とは認めませんでしたが、それは各制度が独立に判断された結果であり、ある制度の結論が自動的に他制度を縛るわけではありません。AI が生成したロゴについても、AI 生成であること自体を理由に直ちに登録から排除されるわけではないと行政(内閣府 2024-05-28・特許庁の商標制度小委員会 2025-06-13)で整理されています(ただし登録可能性を広く保証する話ではなく、識別力・先願・不登録事由・使用意思の審査は別途必要です)。
法域別の一次スクリーニング:
- 日本: 先願主義(商標法 8 条)。出願前に J-PlatPat(特許庁の無料データベース)で先願・類似商標を検索するのが一次チェックです。
- 米国: use-based(使用主義)。連邦登録がなくても、商業使用を立証できれば コモンロー(州法)の範囲で保護されうるほか、未登録でも商業使用があれば ランハム法 §43(a)(15 U.S.C. §1125(a)) による連邦の不正競争・出所誤認請求が可能です(逆に、使っていないと弱い)。
- EU: EUIPO の EU 商標は 1 出願で広域をカバーしますが、登録後 5 年以内に genuine use(真正な使用)が必要です。この猶予期間を過ぎて使用していないと、不使用取消の対象になり得ます(EUTMR 2017/1001 第 18 条・第 58 条)。
最後に、契約まわりの落とし穴をもう 1 つ。NDA(秘密保持契約)を結んでも、それだけで営業秘密が守られるわけではありません。日本では不正競争防止法 2 条 6 項の 3 要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たさなければ営業秘密として保護されないことがあります。「契約に書いた」と「法律上保護される」は別——これは商標が著作権と別なのと同じ構図です。
まとめ — 契約前チェックリスト(受注側 / 発注側)
全部に「はい」が要るわけではありません。自分の立場で「何を、どの法域で、どう取り決めるか」を持ち帰るための地図です。
【受注側(個人開発・副業フリーランス)】
□ 1. 著作権を「譲渡」か「利用許諾」か、どちらで渡すか合意した
□ 2. 日本案件で「全部譲渡」なら 27 / 28 条の特掲があるか確認した
□ 3. 人格権の不行使範囲(改変・改良・トリミング等)を具体的に決めた
□ 4. 報酬額・支払期日(60 日以内)が書面で明示されているか確認した
□ 5. 屋号・サービス名を J-PlatPat 等で一次検索した
□ 6. 成果に AI 生成物が混ざる場合、その著作物性を別途確認した(6本目)
□ 7. NDA だけに頼らず、秘密管理の実態(3 要件)を意識した
【発注側(企業実務担当)】
□ 1. 「全部譲渡」だけでなく、27/28 条特掲(日)/ 署名入り書面(米)/ 準拠法と譲渡可否(EU)を確認した
□ 2. 改変予定に合わせて人格権不行使の範囲を具体化した(EU は放棄を前提にしない)
□ 3. フリーランス新法(書面明示・60 日支払・禁止行為・配慮義務)を社内フローに組み込んだ
□ 4. 取適法の手形払禁止に対応した
□ 5. 米国案件は WMFH 該当可否を用途別に判定した
軸は 3 つです。① 合意が法律のデフォルトに優先する(書かないと作った側に残る)、② 著作権・人格権・商標・営業秘密は別制度(ひとつ守れても他は別途)、③ 契約に書いたことと法律上保護されることは別(特掲・3 要件・準拠法で結論が変わる)。委託成果に AI 生成物が混ざる場合の著作物性は 6 本目「AI 生成物の著作権」、AI サービスの利用規約は 5 本目 AI サービスを使う前に読む利用規約、権利チェックの全体像は 1 本目 公開前の権利チェック のハブから辿るのが早いです。
出典 / References
主要な根拠を一次情報中心にまとめます。契約・知財は法改正・運用が動くため、内容はすべて執筆時点(2026 年 5 月)の整理です。出典に(二次)と付したものは二次情報に依拠しています。
日本
- 著作権法(15 / 17 / 27 / 28 / 59 条・61 条 2 項)(一次・法令、e-Gov)
- 不正競争防止法 2 条 6 項(営業秘密 3 要件)(一次・法令、e-Gov)
- 商標法 3 条 / 8 条(一次・法令、e-Gov)/ J-PlatPat(特許庁)(一次・データベース)
- フリーランス新法(特定受託事業者取引適正化等法、2024-11-01 施行)(一次・法令、e-Gov)/ 取適法(2026-01-01 施行)(一次・公正取引委員会)
- 公正取引委員会 フリーランス新法 施行状況(2025-11-05 公表、勧告 4・指導 441)(一次・行政文書)
- 内閣府「AI 時代の知的財産権検討会」中間とりまとめ(2024-05-28)/ 特許庁 商標制度小委員会(2025-06-13)(一次・行政文書)
- ひこにゃん事件(大阪高決 平成 23 年 3 月 31 日)/ 著作権譲渡の特掲を巡る東京地判 平成 23 年 12 月 28 日(裁判所 判例検索 が起点、判例要約は二次)
米国
- 17 U.S.C. §101(work made for hire 定義)(一次・法令)
- 17 U.S.C. §201 / §203 / §204(a)(著作権帰属・譲渡・撤回権)(一次・法令)
- CCNV v. Reid, 490 U.S. 730 (1989)(WMFH 判断基準)(一次・判例、Cornell LII)
- 15 U.S.C. §1051(use-based 商標出願)(一次・法令)/ ランハム法 §43(a)(15 U.S.C. §1125(a)、未登録商標の連邦救済)(一次・法令)/ USPTO 商標検索(一次)
- Thaler v. Perlmutter(著作権、D.C. 巡回区 2025-03-18 + 2026-03 cert denial)/ Thaler v. Vidal(特許、Fed. Cir. 2022)= 別事件
EU
- ドイツ著作権法 UrhG §29(1) / §31(譲渡禁止・利用権許諾)(一次・条文)
- フランス CPI L.121-1(人格権の永続・譲渡不可)(一次・条文)
- オランダ著作権法 Auteurswet 第 2 条(書面 deed による譲渡)(一次・条文)
- EU 商標規則(EU)2017/1001 第 18 条(genuine use)/ 第 58 条(不使用取消)(一次・規則、EUR-Lex)
- EUIPO(EU 商標・genuine use)(一次)
このシリーズでは、公開前の権利チェック・OSS ライセンスの見極め・スクレイピングの法的境界・外部素材のライセンス・AI サービスを使う前に読む利用規約・AI 生成物の著作権・AI 学習データとクローラ対応 も扱っています。あわせてどうぞ。
AI 補助の透明性: 本記事は、執筆者が実務で把握していた論点をもとに、調査・整理・要点化の補助として Claude(Anthropic)を用い、その上で執筆者が一次情報(法令・判例・行政文書)を確認して構成しました。契約・知財は法改正や運用が動くため、条文・判例・施行時期は執筆時点(2026 年 5 月)での整理です。現時点で二次情報・要旨に依拠した箇所は、出典に(二次)と付して明記しています。
委託契約とサイト防御を、自分の案件に記入して確認する自己判定キットを note で公開しています(有料):権利の境界(4)〜"守る・任せる"前に。サイト防御と委託契約の自己判定キット〜。
著者について
大手電機メーカーで制御工学から 20 年以上の電機・ソフトウェア開発、加えて個人開発 約 10 年の実務経験を持ちます。ハードとソフト、企業と個人の両面で「知らないとリスクになる」基礎から発信し、いずれは AI の実践的な活用法なども扱っていく予定です。詳しくは このブログについて。